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第7条原本
(1)法の規則が情報を原本の形式で提示することを要求している場合、または原本の形式で提示されない情報に対し一定の効果を定めている場合には、データメッセージは、次のときに、当該規則を充足するものとする。
(a)当該情報が、提示されるべき者に対し表示されたとき、及び
(b)当該情報が、データメッセージまたはそれ以外のものとして、その最終的な形式で最初に作成された時点と当該情報が表示された時点との間において、当該情報の完全性に関し、信頼性のある保証が存するとき。
(2)第1項(b)号の要件が満たされるかどうかが問題となった場合には、
(a)完全性を評価する基準は、当該情報が、裏書の追加ならびに通信、保存および表示の通常の過程で生ずる変更を除き、完全な状態のまま変更されていないかどうかとする。
(b)要求される信頼性の水準は、当該情報が作成された目的およびすべての関連する状況に照らし、評価するものとする。
第13条 契約の成立および有効性
(1)契約の成立に関しては、当事者間で別段の合意をした場合を除き、申込および承諾は、データメッセージの方法により表示することができる。データメッセージが契約の成立に用いられた場合には、データが用いられたということだけを理由に、当該契約の効力(validity)および執行力(enforceability)を否定してはならない。

 

 

 

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